車庫証明に住民票は必要?不要?車庫証明が取得可能な距離は?引っ越しした際の手続きは?
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車の購入時や引越しによって住所が変わった場合、駐車場として使用する車庫証明の申請手続きが必要となります。その際には、住所の確認に現住所が記載された住民票が必要となります。
こちらでは、車庫証明の手続きや住民票が不要となる条件などについて解説いたします。また、車庫証明の距離条件などもご紹介しますので、併せて確認しておきましょう。
車の購入時に必要な住民票の取得方法
まずは、車の購入時に必要となる住民票の取得方法を解説いたします。
住民票は、現住所のある地区町村の役所にて発行されます。役所へ行けば住民票の申請書がありますので、そちらに記入して提出すれば入手可能です。身分証明書による本人確認と、発行手数料の支払いが必要な点には注意しましょう。
マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニで発行できる場合もあります。コンビニで手続きをしたほうが安い自治体もありますので、事前に確認しておきましょう。
住民票発行時に注意しなければならないのが、マイナンバーを記載しないことです。車の販売店によっては、マイナンバーが記載されている住民票は受取拒否されてしまうこともありますので、必ず確認する必要があります。
車庫証明取得時に住民票が不要なケース
車庫証明の際に申請する駐車場は、住んでいる場所から2キロメートルの範囲という条件があります。そのため、引越しで住所が変わり、駐車場を変更するのであれば、車庫証明についても住所変更が必要です。
車庫証明取得時、短い期間の単身赴任で住民票を移さない場合があります。単身赴任が短期間と決まっているのであれば、わざわざ住民票を移動させないことも多いでしょうし、特別な事情があって住民票を移せない場合などがあります。そうした場合は、生活の拠点があることを示すために、水道光熱費など、公共料金の領収書など、単身赴任先に住んでいることを証明できれば、車庫証明の本拠地のみを移すことが可能な場合があります。
単身赴任先で車を購入する場合であっても、車検証の所有者・使用者の欄には住民票の住所を、「使用の本拠地」という欄に単身赴任先の住所を記載することで、単身赴任先の管轄であるナンバープレートを取得できます。詳しくはお問い合わせください。
車庫証明で必要な自動車保管場所の要件
車庫証明を取得する際には利用する駐車場の申請が必要ですが、条件があります。
自動車を使用する本拠地(ほとんどの場合は自宅住所)と駐車場の距離が直線距離で2キロメートル以内でなければならないことです。また、自動車全体を完全に収容でき、道路から自動車が問題なく出入りすることが可能な場所でなければなりません。何より、駐車場を使用する権利が認められていないと登録はできません。
このように、車庫証明はどの駐車場でも登録できるというわけではありませんので注意しましょう。
車庫証明の住所変更に際して必要となる書類
引越しなどにより車庫証明の住所が変更となる場合には、以下の書類が必要です。
- 自動車保管場所証明申請書(普通車)
- 自動車保管場所届出書(軽自動車)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 手数料用収入証紙
これらに付随して、自己保有の駐車場であれば「保管場所使用権原疎明書面」と「住民票や免許証など使用の本拠地住所が確認できる書類」、また、他社所有の駐車場であれば「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
「自動車保管場所証明申請書」および「自動車保管場所届出書」は、駐車場の住所を管轄する警察署やWEBサイトで入手することができます。
他社所有の駐車場を使用する場合に必要となる保管場所使用承諾証明書については、警察署やWEBサイトで入手したうえで駐車場のオーナーに対応をしてもらう必要があります。スムーズに手続きを進めるために早めに準備をしましょう。
書類の提出は、警察署の窓口で行います。必要書類を揃えて申請手続きに行きましょう。
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