【京都の行政書士】丁種封印の再々委託制度と車庫証明の書き方について
- HOME
- 京都市で自動車登録の代行に対応する「行政書士法人こころ京都」の豆知識一覧2
- 【京都の行政書士】丁種封印の再々委託制度と車庫証明の書き方について
京都で行政書士へ依頼するなら!丁種封印の再々委託制度・車庫証明書類の書き方
京都で行政書士をお探しなら、行政書士法人こころ京都へお問い合わせください。車庫証明から自動車登録など、各種手続きに対応しております。
この記事では、丁種封印の再々委託制度や車庫証明取得に必要な書類、そしてその書き方について行政書士法人こころ京都がご紹介します。
丁種封印の再々委託制度とは?
丁種封印の再々委託制度といわれても、何のことだかわからないという方もいらっしゃるでしょう。こちらでは、丁種封印の再々委託制度についてご紹介していきます。
そもそも丁種封印とは
封印とは、車の後ろのナンバープレートを固定する、左上のボルトに取り付けられたアルミ製の留め具のことです。法律で取り付けが義務付けられており、盗難や偽造されたナンバープレートの付け替えなどを防止するため、「封印受託者」のみ封印が可能です。
封印受託者には「甲・乙・丙・丁」の4種類があり、丁種は各都道府県の行政書士会のことを指します。丁種封印とは、各都道府県の行政書士会が行う封印ということです。
再々委託制度とは
丁種の封印受託者は各都道府県の行政書士会ですが、実際に封印を行うのは行政書士会に所属する個々の行政書士です。つまり個々の行政書士は、所属する行政書士会から再委託されているという形になります。再々委託制度とは、再委託された行政書士がさらに別の行政書士に封印を再々委託できる制度なのです。
例えば、東京にある車を大阪在住の方へ販売する場合、ナンバープレートに封印を取り付けるために大阪運輸支局まで車を運ばなければなりません。しかし、再々委託制度を利用することで、東京での封印が可能になります。
流れとしては、まず大阪の行政書士が先に大阪でナンバーと封印の取得手続きを行い、車検証・ナンバープレート・封印などの必要書類を東京の行政書士へ送ります。これらが届いたら、東京の行政書士が東京で車への封印を実施することができるのです。車の移動にかかる時間や費用を削減できる点がメリットといえます。
車庫証明の取得に必要な書類と書き方について
車庫証明は、普通自動車を購入したときや車の保管場所の住所が変わったときなどに必要となります。
車庫証明の取得に必要な書類
車庫証明の取得に必要な書類は以下のとおりです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
基本的には上記4つの書類が必要となりますが、保管場所が貸し駐車場の場合は「保管場所使用権原疎明書面」の代わりに「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
書類の書き方
続いて必要書類の書き方についてご紹介します。
自動車保管場所証明申請書の書き方
書き方として特に難しい箇所はありません。冒頭の「車名」「型式」「車台番号」「自動車の大きさ」に関しては車検証を見れば簡単に記入できますし、「自動車の使用の本拠の位置」は居住場所の住所を記入すればいいだけです。なお「保管場所標章番号」の番号が不明であれば、空欄のまま提出して問題ありません。
ただし申請者欄に記入するのは、自動車を使用する人の氏名と住所である点に注意しましょう。書類を提出する人ではありません。
保管場所標章交付申請書の書き方
記載内容は自動車保管場所証明申請書とほぼ同じなので、こちらも特に難しいところはありません。
保管場所の所在図・配置図の書き方
「所在図記載欄」には自宅と車の保管場所がわかる簡単な地図を記載します。自宅と車庫の場所が同じ場合は記載を省略できますが、離れている場合は地図上で直線を結び、その距離の記載が必要です。
「配置図記載欄」には車庫の簡単な図を記載し、駐車スペースの寸法や出入り口、道路の幅員などの寸法を記載します。手書きでもいいですし、地図のコピーなどを添付することも可能です。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方
普通車で自動車登録の場合は「証明申請」に丸をつけ、車庫のある土地と建物が自己所有なら「土地」と「建物」の両方に丸をつけます。あとは管轄警察署名と署名・捺印すれば完成です。
保管場所使用承諾証明書の書き方
書き方は自動車保管場所証明申請書と大体同じで、「保管場所の契約者」の欄には、使用者と契約者が同じ場合「上記に同じ」と記入するだけです。「使用期間」の欄には一般的に車庫の契約期間を記載します。
京都で丁種封印や車庫証明に関するご相談は行政書士法人こころ京都へ
丁種封印の再々委託制度は、県外の運輸支局に自動車を持ち込むことなく封印ができる便利な制度です。車庫証明の取得に必要な書類は4種類ありますが、どの書類も書き方は比較的簡単で難しいものはありません。それでもある程度の時間を取られますので、お忙しい方は行政書士に依頼する方が安心です。
行政書士法人こころ京都では、丁種封印や車庫証明をはじめ様々な自動車登録の手続きに対応しております。車両登録に関する代行をご希望でしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
自動車登録や二輪・軽自動車名義変更に関するコラム
- 【行政書士・自動車登録】丁種封印とは?出張封印できる場合とできないケース
- 【行政書士・自動車登録】京都で封印取付けの依頼なら!再封印申請の方法と流れ
- 【行政書士・自動車登録】車庫証明の有効期限とは?移転登録と変更登録の違い
- 【行政書士・自動車登録】車の個人売買の流れとは?京都市で名義変更のご相談なら
- 【京都の行政書士】丁種封印の再々委託制度と車庫証明の書き方について
- 【京都の行政書士】出張封印と再々委託業務の流れ!自動車登録の依頼はお気軽に
- 【京都の行政書士】ナンバーを紛失したらどうする?再交付にかかる費用や日数とは
- 【京都】行政書士に手続きの代行を依頼!車の相続とその手続きについて
- 【京都・軽自動車名義変更】費用はどのくらい?相続時の必要書類
- 【京都】軽自動車名義変更に必要な申請書類と軽自動車に封印がない理由 手数料は問い合わせを
- 【京都】軽自動車名義変更の際に必要なものと車検証・検査標章の再交付について
- 【京都・軽自動車名義変更】車検証紛失のリスク・手続き方法の変更点・書類の押印について
- 【京都】二輪(バイク)の変更登録と書類紛失時の再交付について
- 【京都】二輪(バイク)の名義変更手続きについて 必要書類の確認も!
- 【京都】二輪(バイク)の構造変更とは?手続き方法や必要書類をチェック
- 【京都】二輪(バイク)の廃車手続きについて 軽自動車の手続きもお任せ
京都で行政書士に丁種封印や車庫証明に関するご相談は行政書士法人こころ京都へ
事務所名 | 行政書士法人こころ京都 行政書士田中事務所 京都オフィス |
---|---|
住所 | 〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町514 |
代表者 | 田中 一正(たなか かずまさ) |
TEL | 075-671-0478 |
FAX | 075-691-5019 |
URL | https://www.k-tanaka-office.jp/ |
info@k-tanaka-office.jp |